ご寄付のお願い

(当財団への支援が、地域社会を元気にします。)

財団法人丸亀市福祉事業団は、2010年4月1日公益財団法人へ移行し、当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられるようになりました。

文化、教育、福祉活動への寄附で、総合的にサポートを

 私たちは、市民の福祉を向上し、かつ、地域社会の文化教養の向上、生涯学習による人づくり、まちづくり、児童の心身ともに健やかな育成を通じて様々な取り組みを行っていきます。いただいたご寄附は、私たちの活動を通じて、様々な場面で活かしてまいります。

 文化、教育、福祉を通じた社会貢献に、ぜひご支援をお願いします。

ご寄附の使途

  ・文化事業、生涯学習事業など特定の事業を指定した寄附
  ・綾歌総合文化会館や飯山総合学習センターなど施設を指定した寄附
  ・児童の健全な育成事業に関する寄附
  ・当財団全体の事業・運営に活用するための寄附

その他、寄附者様とご相談の上、活用させていただきます。

ご寄附の概要

・ご寄付の額

 法人・団体様、個人の方ともに金額を問いません。

・ご寄附の方法

 まず、当財団寄附担当までご相談ください。詳しい手続きについてご説明申し上げます。

▽寄附のお申込用紙はこちらからダウンロードもできます。

(PDF形式)  (WORD形式)

★ご寄附くださった方には、ご本人の了解をいただいた上で、当財団及び施設のホームページにご芳名を掲載させていただくほか、当財団の活動内容のご案内などを通じ、引き続き当財団の活動に対するご理解・ご支援をいただいてまいります。

税制上の優遇措置について-当財団への寄附は税制の優遇措置が受けられます-

寄附をしていただいた方は、次のような税制上の優遇措置が受けられます。

法人の場合

一般の寄附金とは別に、次のとおりの額を限度に損金算入することができます。

・(所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×1/2

個人の場合

次のとおりの額が所得控除の対象となります。

・寄附額-5,000円(寄附額は所得額の40%相当額が限度)

※法人・個人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。確定申告の際は、当財団が発行する領収書の提示が必要となります。

※個人の場合は、その他地方税(個人住民税所得割)の控除や、相続税の控除を受けられる場合があります。

お問合せ・お申込-まずはご連絡ください-

当財団への寄附について、ご不明な点、ご相談などありましたら、お気軽にご連絡ください。

公益財団法人丸亀市福祉事業団

〒763-0034
 香川県丸亀市大手町二丁目1番20号
 丸亀市生涯学習センター1階

TEL:0877-23-1091 FAX:0877-23-1094